年間所得が48万円を超えたら確定申告
年間所得48万円以上なら、確定申告が必要です。
基礎控除額が48万円なので、課税対象所得のボーダーラインが48万円となります。
48万円以上にもかかわらず確定申告を怠ったり、実際より低所得に詐称すると税務調査でガッツリペナルティを課せられます。予想以上に高額なペナルティになることも多いです。
ライバー事務所に所属して、「給与」としてお金をもらっている人は、ライバー事務所で年末調整をしてもらえるので、確定申告の必要はありません。
年間所得が20万円以下で所得税の確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要です。住民税の申告は、市役所で行いましょう。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、雇用主が報酬などを払うとき、事前に所得税などを差し引いて支払いを行うことです。
確定申告を適切に行うことで、源泉徴収税額の還付を受けられるケースが多いので、確定申告の際は源泉徴収の申告も行いましょう。
ライバー事務所に所属している場合
個人で確定申告をしなければいけません。
初めは分からないことも多く時間も労力もかかりますが、ライバー事務所によっては無料で確定申告のサポートをしているライバー事務所もあります。
顧問税理士が適切に対応してくれますので、不安な方は確定申告サポート型のライバー事務所を選びましょう。
「所得=売上―経費」ライバー活動で経費計上すれば節税にも
ライブ配信に使用する撮影機材(スマホやライトなど)
ライブ配信に使用する服やメイク道具、コスプレ衣装
ライブ配信に使用する小道具や雑貨、スクリーンなど
ライブ配信活動で必要なミーティングや飲食にかかった費用(飲食代・会議室代など)
ライブ配信のための旅行代や交通費
ライブ配信のための画像編集ソフトや定期契約代
確定申告のための税理士費用
ライブ配信イベントや内容に使用した経費
ライブ配信用のスペースがある場合スペース代
家賃、ネット費用など(すべてがライブ配信用ではないので按分が必要)
リスナー獲得用の広告宣伝費や、自己研鑽費用など
賢く確定申告して、手取りを増やして下さいね。