ライバーになったら確定申告が必要なわけではなく、所得が年間38万円を超過する場合は、確定申告が必要となります。
ライバーマムが取材したママライバーの方々の報酬は、月5万円~30万円が相場でした。
その場合は、年間計算だと5万円×12ヵ月で60万円ですので、確定申告が必要です。
月30万円稼いでいるママライバーは、年間計算だと30万円×12ヵ月で360万円ですので、扶養からも外れます。
年収103万円未満のメリットは、年収103万円が所得税の扶養控除限度額という点です。
扶養に入ると、ママライバーに所得税も社会保険もかからず、年収103万円未満がそのまま手取りになります。
所得税は給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円の合計額103万円を超えた部分に対し5%の所得税と2.1%の復興所得税がかかります。
こういった計算が不安な場合は、最初にライバー事務所に所属する際に、年間いくら稼ぎたいのか、扶養に入るのかオーバーしてでもガッツリ稼ぐのか、年収をこの金額で抑えたいという場合どのようにライブ配信するかなどを相談しましょう。
確定申告や税務サポートをしているライバー事務所は意外に多いです。
下記の確定申告サポート対応ライバー事務所も、所属していれば完全無料な事務所と、個別に費用が発生する事務所もありますので確認してください。
また、ライバーもフリーランスと同じように個々で売上をたてる存在です。
特に仕入れがある訳ではなく、複雑な帳簿が必要なわけではないため、MFクラウド確定申告などの月1000円程度で使用できる確定申告ツールを使用することもお勧めします。
毎月月末に売上を入力するだけで、e-taxを使用した確定申告にも対応できます。
(2021年から所得税の控除についてe-taxを使用しないと控除額が満額受けられない制度になりました。)
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